フリーランス

サラリーマンを辞めたあとのお金の手続きについて

こんにちは!なおとです。

サラリーマン時代は、会社が社会保険料や税金を納めてくれていたので気にしなくて大丈夫でしたが、フリーランスになると自分で手続きし、納付する必要があります。

退職直後の手続き、手当、免除申請など、知らないと損することもありますので、ここに纏めておきます。

退職していろいろと大変ですが、少しずつ勉強していきましょう!

 

本記事を読むメリット

  • 保険料、税金の手続きがわかる
  • 失業時に申請できる手当、免除がわかる

 

先にお伝えすると、退職直後に手続き必要なものは健康保険、国民年金、失業手当になります。

 

保険料、税金の手続きついて

サラリーマンの場合、月々、会社が保険料や税金を給与から天引きし、私たちの代わりに納めてくれています。

フリーランスになると、保険料、税金ともに自分で手続きし、納付する必要がありますので、その方法について以下で詳しく説明します。

  1. 健康保険料、介護保険料 (40歳以上)
  2. 厚生年金保険料
  3. 雇用保険料
  4. 所得税
  5. 住民税

※ここではサラリーマンの時に支払っていたお金に絞っています。フリーランスとして収益が出始めると、確定申告のタイミングで新たに個人事業税や消費税を納める必要があります。(フリーランスが納める4種類の税金)

 

健康保険料

任意継続保険と国民健康保険のどちらかに加入することになります。

医療費の自己負担額は3割でサラリーマンのときと変わりませんが、保険料が変わります。

 

任意継続保険

会社の組合等の健康保険に加入している場合、退職後の2年間、任意継続することが可能です。

保険料は退職時の標準報酬月額で決まり、原則2年間定額になります。

在職中は、会社が半額負担してくれていましたが、任意継続では全額自己負担になります。

提出物:任意継続被保険者資格取得申請書(会社 or 保険組合から受け取る)
提出先:保険組合

 

国民健康保険

国の医療保険制度で、ほとんどのフリーランスの方が入っている保険になります。

任意継続保険に加入して再就職しない場合は、3年目から国民健康保険に加入することになります。

保険料は、市区町村により算出方法が異なりますが、基本的に前年(1~12月)の所得から決まり、毎年変わります。

1年分の保険料を6月~翌年3月の10ヶ月で割り、月々納めることになります。

役所から納付書が届くので、金融機関やコンビニエンス・ストアで納付します。口座振替も可能です。

提出物:資格喪失証明書(在職時の保険組合から受け取る)と本人確認資料のコピー、届出書
提出先:お住まい地域の役所
※ 詳細はお住まい地域の役所ホームページに案内あります。

 

退職後2年間の保険料が、任意継続保険と国民健康保険で異なります。

任意継続保険の場合、2年間変わりませんので、フリーランス1年目で想定される年収をもとに判断されることをオススメします

 

国民健康保険料の軽減

勤め先の都合を理由に退職した場合、健康保険料が軽減される可能性があります。

自己都合退社の場合は対象外になってしまいますが、お住まい地域の役所ホームページに詳細が載っていますのでご確認ください。(横浜市の場合)

 

厚生年金保険料

国民年金保険へ加入することになります。

年金保険料は毎年見直しが入り、令和2年度の場合、月額16,540円です。

日本年金機構から納付書が届くので、金融機関やコンビニエンス・ストアで納付します。口座振替も可能です。

提出物:離職票と本人確認資料のコピー、届出書
提出先:お住まいの地域の役所あるいは年金事務所
※ 詳細は日本年金機構のホームページに案内あります。

 

国民年金保険料の免除

失業等による免除制度があり、保険料の納付が免除あるいは猶予になる可能性があります。

承認基準が明らかではありませんが、とりあえず国民年金保険の加入時に併せて提出しておいた方が良いと思います。

提出物:年金手帳と離職票コピー、届出書
提出先:役所あるいは年金事務所
※ 詳細は日本年金機構のホームページに案内あります。

 

雇用保険料

個人で事業をする場合は雇用保険に加入しないので、保険料の支払いはありません。

従業員を雇う場合には、条件に応じて雇用保険に加入する必要があり、その際に支払うことになります。

サラリーマンは在職中、雇用保険料を払っていたので、退職後、失業手当を受け取ることができます。詳細は下記でご説明します。

 

所得税

1年間(1/1~12/31)に生じた全ての所得の金額と所得税額を計算し、3/15までに確定申告、そのタイミングで納めます。

納付方法については、国税庁のホームページに記載があります。

 

住民税

確定申告した所得税をもとに住民税が計算され、お住まいの自治体(1月1日時点)より6月ごろに送られてくる納付書使って納めます。

納期は6月・8月・10月・1月の年4回に分かれ、金融機関やコンビニエンス・ストアで納付します。

 

失業時に申請できる手当について

失業手当

在職中に雇用保険に加入していた場合、ハローワークで申請すると失業手当を受け取ることができます。

失業手当の金額は、1日の受給金額(基本手当日額)と受給できる日数(所定給付日数)で決まります。

  • 基本手当日額は、退職前6ヶ月の賃金により計算され、年齢ごとに上限額が決められています。
  • 所定給付日数は、年齢、被保険者期間、離職理由で決められています。

例えば30代(被保険者期間10年未満)、自己都合退職の場合、最大で基本手当日額が7,540円、給付日数が90日なので 総額は681,300円になります。(令和3年2月時点)

申請後の待機期間1週間 + 給付制限の3ヶ月 (自己都合退職の場合) + 給付90日間は求職活動が必要になり、更に雇用保険の労働条件未満の活動しかできなくなります。

  • 雇用保険の条件:1週間あたり20時間以上、31日以上の労働

フリーランスになってバリバリ働きたいけど、少しでも手当を受け取りたいという方は、次に述べる再就職手当を検討されると良いと思います。

提出物:離職票、個人番号確認書類、本人確認資料、写真、印鑑、通帳
提出先:お住まいの地域のハローワーク
※ 詳細はハローワークのホームページに案内あります。

 

 再就職手当

離職後、再就職あるいは個人事業主として開業した場合、再就職手当を受け取ることができます。

条件は、失業手当を申請、認定を受け、失業手当の残日数が1/3以上残っていることになります。

再就職手当の金額は、基本手当日額と所定給付日数の残日数で決まります。

  • 基本手当日額の上限額は失業手当と異なり、60歳未満の方は6,195円になります。
  • 所定給付日数の残日数により支給額が異なり、2/3以上の場合は70%、1/3以上の場合は60%になります。

例えば30代の場合、給付制限中に再就職が決まると、最大の基本手当日額は6,196円、残日数が90日、 それの70%になるので、総額は390,348円になります。(令和3年2月時点)

自己都合退職の場合、給付制限1ヶ月間はハローワークまたは職業紹介場の紹介による就職に限定されるので、フリーランスで開業する場合は2ヶ月目以降に開業届を提出し、再就職手当を申請する流れになります。

失業手当と再就職手当で活動が制限される期間が異なりますので、手当を受給したいのであれば、活動内容に応じて選択すると良いと思います。

 

以上、私の退職時の経験をもとに、必要な手続きについて述べさせていただきました。

会社や地域によって内容が異なるかもしれませんが、退職された際の参考になれば幸いです。

手続きが多く面倒に感じますが、これから自分で全て管理していくためにも、少しずつ勉強していきましょう!

最後まで読んでくださりありがとうございました。

 

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